離婚により不動産を売却して財産分与する場合の注意点
離婚が原因での財産分与のために不動産売却を検討している際の注意点等をご紹介いたします。
現金等の記入資産と異なり、不動産は簡単に分けて計算できません。
そのため、トラブルなくなるよう、事前に準備をしておきましょう。
離婚で財産分与を行う際に対象となるものは?
結婚後に取得した建物や土地、家財道具、住宅設備などは財産分与の対象になります。
不動産は、離婚後に売却して財産分与するのが一般的です。
奥様が専業主婦である場合にも、基本的に二等分しないといけません。
登記名義人がどちらか一方になっていたとしても同様です。
分与対象となる不動産の条件としては、相続や贈与財産ではないこと、結婚後に購入したものであること等があります。
どちらかの親族が全額費用を負担して購入した不動産や、どちらか一方だけの結婚前の貯蓄を使って購入した不動産などは対象外になります。
財産分与のために不動産売却をする場合の注意事項
注意しなければならないことは、住宅ローンの残債が残っていると売れない点があります。
不動産を売却しても住宅ローンが完済できない場合は、任意売却で進めることになります。
これは金融機関などの債権者に交渉が必要で、抵当権の抹消も必要なので気を付けましょう。
売却代金から住宅ローンを完済できる場合や、売却代金に自己資金を追加して住宅ローンを完済できれば、売却は可能です。
また、譲渡所得税の請求は名義人であることも注意点です。
たとえばご主人名義の不動産を売却し、売却代金を奥様に渡した場合でも、譲渡所得税はご主人に請求されます。
3,000万円特別控除など、譲渡所得税のことも十分に考慮して財産分与を考えるべきでしょう。
さらに不動産売却前に資産価値の確認が重要です。
実際に売り出したときにローン残高を下回る価格になってしまうことのないように、不動産会社に査定を依頼し、実際の手取り額をシュミレーションしておきましょう。
最後に
離婚における不動産売却と財産分与について簡単にまとめてまいりました。
対象となる不動産に条件があることや注意点も踏まえたうえで、トラブルにならないよう、やりとりを進めていけるとよさそうですね。